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個人事業主様 そうだ!税理士に聞こう!

前のコラムで個人事業主は、税理士を利用していない方が多いという話をしました。しかし、個人事業主全部が、税理士を使う必要が全くないでしょうか?

いや、それは違うと言いたいです。さて、税理士の利用の仕方は?

今年の確定申告、終わったけれど、なんか間違っていないか不安だなという方、いつもより税金が大きく増えてしまったなという方へ、何とかその税金減らしていきたいと思われていませんか?10月1日よりインボイス制度が始まるけれど、自分はどう対応したらよいのかななどの疑問をお持ちの方は、確定申告書を提出した後でもいいのです。それなら、令和5年からは不安のないようにやれるようにしましょうよ。そんな時に頼りになるのが税理士という存在です。

いや、税の相談って「商工会」「青色申告会」でもできるんじゃないの?と言われる方もおられるでしょう。将来的に事業を大きくされて、法人にしたいのであれば、早めに税理士に相談するのがいいと思います。商工会は、あくまで税の専門家ではありません。小規模事業者の便宜を図るために、安価にそのような業務を行っているだけです。ですので、規模が拡大してきたら、商工会の指導から離れていただくのが原則ですし、もとより「臨時に」「個人事業」に限って指導を認められているに過ぎないことに留意するべきなのです。また、役場、市役所でも申告の面倒を見てくれるという方、おられますか?役場の職員は、税務の専門家ではありません。税務に携わる期間も短期間です。部署の異動がありますからね。会計の知識が乏しい方に「決算書作成」をお任せできるわけがないのです。

対して、税理士事務所に見てもらうメリットは?

税務調査への不安がなくなります。

「税理士」の言うことを聞いていれば、税について不利な扱いを受けることはないという安心感が得られます。自分では、これで良いと思っていた会計のやり方が、実は間違っていたということもあります。税理士は、それを指摘する役目もあります。税理士の指導により、修正をしていくことで、正しい決算となります。また、税理士は、税務調査立会に慣れており、税務署の調査方法について熟知しています。その経験を活かせることになります。税務調査は、事前に通知がなされるのが原則です。通知がなされたら、事前に税理士より指導を受けることにより調査対応を効率よく進められます。

1.税務調査が怖くなくなり、申告に対する不安もなくなりますことで、事業に専念できます。代行してもらえば、その時間を他の事に割くことができます。

2.税理士及び税理士事務所職員は、十分な会計と税法の知識を持ち、実務経験も豊富な職業会計人です。

3.毎年、同じ税理士が対応するため、質問もしやすく、以前の状況も把握しているので、何度も同じことを伝える必要もありません。

4.第三者からの目を経営に入れていただくことにより、客観的に自社の経営を見てもらうことができます。経営者自身が、「常に」世間の一般的感覚を持ち合わせるとは、限りません。第三者から会社をみてもらうことは、世間からのズレを正すことにもつながっていきます。

5.税理士は、税金、会計の専門家ではありますが、同時に「経営」「人事労務」「法律」についての知識も持ち合わせなければならないとされており、経営者の参謀役、パートナーとしてお役に立てていただくことができます。

このようなメリットを生かすためには、定期的に税理士にみてもらうことをおススメします。デメリット?もちろん金銭的負担はあるのですが、支払った分以上の価値は感じられる場合が多いのではないかと思っています。