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私たちはお客様の円滑な事業承継をサポートします。

お客様の永続的な発展に寄与するという『経営理念』に則し、 私どもは、お客様の円滑な事業承継を サポートします。

独立した第三者的立場で、お客様の事業承継に対して専門的なアドバイスを送ることができるのは、税理士をおいて他にありません。

財産管理、経営相談のプロフェッショナルとして私どもをご活用ください。

事業承継のポイント

「事業承継のポイント」中小法人の経営者にとって、事業の承継は「事業永続」のために避けられない問題です。

経営者として「有終の美」を飾ることができるかどうかは、 まさに事業承継を円滑に遂行できるか否かにかかっています。 承継の最大のポイントは、( 1 ) 「誰に」引継ぐのか ( 2 ) 「いつ」引継ぐのかです。

( 1 ) 事業を誰に引継がせるか

  1. ① 子供(息子、娘)に継がせる
  2. ② 子供以外の親族に継がせる
  3. ③ 従業員の誰かに継がせる
  4. ④ 取引先や金融機関から社長を招聘する
  5. ⑤ 第三者に売却するなどが考えられます

上記の事業引継ぎ方法には、一長一短ありますが 最も多く採られている方法は、子供への承継ですので、 以下ご子息様への事業承継を前提に考えます。

( 2 ) 適切な承継時期とは

次の事項が満たされたときがもっとも事業承継にふさわしい時期だといえます。

  1. ① 会社の業績が好調であるとき
  2. ② ご子息様が役員として実績を残したとき
  3. ③ ご子息様が従業員に信頼されるようになってから
  4. ④ ご子息様がリーダーシップを十分に身に付けてから
  5. ⑤ 現代表者が70歳前後であり、健康であり、気力・体力が充実しているとき

( 3 ) スムーズな事業承継には、「阻害要因」を解消することも重要です。

ご子息様が苦労しないように現代表者は、お膳立てしてあげることがより大事です。

  1. ① 慢性的な赤字経営を解消するために取り組む課題・不採算部門の切り捨て・商品構成の見直し・価格設定の再検討・古い設備の廃棄と新しい設備の導入・営業方針の転換
  2. ② 多額の債務負担の解消
  3. ③ 顧客等との重大なトラブルの解消
  4. ④ 多額の不良債権の解消
  5. ⑤ 口うるさい年配の従業員・役員の処遇

その他、自社株譲渡による対策、オーナーに適切な退職金を支払うことによる対策などが挙げられます。

税制において事業承継を支援する制度が改良されました

( 1 ) 対象株式が100%に

現行の事業承継税制の対象株式は、発行済議決権株式総数の3分の2が限度ですが、特例事業承継税制 (以下「特例制度」)では発行済議決権株式総数のすべてが対象です。

( 2 ) 相続時の納税猶予適用対象が株式評価額の100%に

相続税の納税猶予税額の計算対象は、現行の事業承継税制は適用対象となる株式の評価額の80%に相当する金額に対応する相続税額でした。特例制度では適用対象となる株式の評価額の100%に相当する金額に対応する相続税額が猶予されます。

( 3 ) 雇用確保要件は実質撤廃

現行の事業承継税制では、贈与又は相続から5年間の事業継続期間中に一定の要件を満たさなくなると認定が取り消され、猶予税額全額の納税が必要です。その要件の一つが雇用確保要件で、5年平均の従業員数が贈与時又は相続時の従業員数の80%を下回らないようにしなければなりません。特例制度では、80%を下回った場合でも、認定経営革新等支援機関の意見が記載された「下回った理由を記載した書類」が提出された場合には、認定が取り消されないこととされており、実質的に雇用確保要件は撤廃されました。

( 4 ) 複数の株式所有者から贈与も可能に

現行の事業承継税制では、代表者であった同族関係者間で筆頭株主である先代経営者からの贈与に限られていました。特例制度では、先代経営者からの一括贈与を条件に、後継者が特例認定承継会社の代表者以外の者から贈与等により取得する特例認定贈与承継会社の非上場株式等についても、特例経営承継期間(5年)内にその贈与等に係る申告書の提出期限が到来するものに限り、対象とされます。役員になったことのない株主でしかも親族以外の人から贈与を受けても適用を受けられます。なお、現行の事業承継税制においてもこの点は改正され適用可能になります。

( 5 ) 受贈者の範囲拡大

現行の事業承継税制では、適用対象となる後継者は筆頭株主である代表者に限られています。しかし特例制度では、特例承継計画に記載された代表権を有する後継者で、発行済議決権株式総数の10%以上を有する上位2名文は3名が対象となります。

( 6 ) 推定相続人以外でも相続時精算課税の適用を受けることが可能に

相続時精算課税のもともとの適用対象者は推定相続人と孫のみですが、特例制度では、推定相続人と孫以外の親族や第三者でも相続時精算課税の適用を受けて非上場株式等の贈与税の納税猶予の適用を受けることができます。

( 7 ) 特例経営承継期間経過後の減免

現行の事業承継税制でも民事再生・会社更生時にその時点の評価額で相続税を再計算し、超える部分の猶予税額を免除される規定があります。特例制度では、譲渡時、合併による消滅時及び解散時に同様の制度が導入され、一部減免されます。譲渡や合併による消滅の場合には相続税評価額の50%を下限として計算します。

( 8 ) 特例承継計画の提出

非常に使いやすく、かつ、有利になり、リスクも大幅に減少した特例事業承継税制の適用を受けるには、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて会社が作成した「特例承継計画」の都道府県への提出が必要です。そしてその提出期間は2018年4月1日から2023年3月31日までとなっています。特例事業承継税制の適用を受けられる可能性があるならば、一刻も早く「特例承継計画」を作成し、都道府県に提出することが必要だといえるでしょう。