けやきパートナーズとは
税理士法人いび会計センターは、創業50年を機に「けやきパートナーズ税理士法人」と名称変更いたしました。 けやきパートナーズは、揖斐川町に位置する地域密着の「税務」・「法務」・「労務」・「保険」サービス等を提供する「ワンストップ型」事務所です。
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コラム
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心優しいみなさんへ感謝します
「ヘルプマーク」みなさん、ご存じでいらっしゃいますか? 体に不自由がある方など、公共の場で手助けを必要とする方々が身に着けているものです。 「赤地」で白色の「十字架」と「ハート」が書かれたものですので、目立つものであると思います。 私は、脳出血の後遺症で「肢体不自由」ということで、スマートフォンとともに身に着けています。 最近ですと、よく周囲に見つけてくださって、席を譲っていただけます。本当にありがたく、感謝させていただいています。左手が、不自由であり、荷物を持つとなると、電車内で倒れやすくなるのです。ですから、出来る限りすいている時間に移動するとか、必ず着席できるバスを利用するなどの工夫をして移動をしようと思ってはいますが、ときどき座席に座れないこともあります。 この3月は、東京の都営地下鉄、東京メトロ、東海道線などに乗車しましたが、皆さん心優しいのですね。「どうぞお座りください」と声をかけてくださいます。東京メトロでは、二駅の移動でしたので、「ありがとうございます、二駅だけ乗るので大丈夫ですよ」と、返しました。都営地下鉄では、10分以上乗るというのが分かっていたので、ご厚意に応じさせていただき、着席させていただきました。大きな荷物を持っていたので、余計にありがたく感じました。東海道線では、「品川から新橋」という短い区間ではあったのですが、妻と離れ離れになっているということで、間におられた男性が席を代わってくださいました。 大都会の東京って、冷たいものというイメージがあったのですが、意外にも多くの方たちが、私のヘルプマークに気が付いていただけたようで、心が温かくなりました。 つい2日前の帰りの電車内でも、小さな子どもを連れた若い女性が、肩をトントンとたたいて、「どうぞお座りください」と言ってくれました。ご自身は、やんちゃな子どもの前に立って、子どもに注意しながら乗車されて、途中で降りられたので、「ありがとうございました」と私は、再び言ったところ、その女性はにこっと笑って下車されていきました。 本当に人間の優しさに触れる感じが良いですね。気持ちが穏やかになります。以前は、ヘルプマークをつけていても、席を譲られることが少なかったのですが、ヘルプマークが周知されてきたのでしょうか。電車内でのアナウンスなどの効果もあるかもしれませんね。 若いころには、お年寄りに席を譲ろうというのがありました。できるだけ、近くにお年寄りがこられたら、そのようにしていました。今は、譲っていただく方になりましたが、譲っていただく方に「声かけて良かった、席譲ってよかった」と思っていただけるような姿勢を保っていきたいと思っています。 あなたの優しさ、きちんと受け取らせていただいています!ありがとうございます。
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令和9年3月卒対象の会社説明会及び職場体験受付中です!
企業の中には、すでにインターンシップや選考を終え、内定を出しているところも増えてきました。 当事務所でも、『令和9年3月卒業予定の大学生の採用』を行うことにいたしました。 私たちの仕事は、税務や会計を通して 地元の中小企業の経営を支える仕事です。 企業の社長と直接話し、悩みを聞き、 「会社を続けていくためにはどうしたら良いか」を一緒に考える。 そんな、地域の経営者を支える役割を担っています。 現在は大手ナビサイトには掲載していませんが、 地域の企業を支える仕事に興味のある方、 地元で長く働きたいと考えている方にぜひ知っていただきたいと思っています。 まずは、当事務所の雰囲気を知っていただくために、 職場体験または会社説明会にご参加いただければ幸いです。 ■会社説明会 日時:4月15日(水) 午前9時から 4月22日(水)午前9時から 締め切りは、それぞれ4月10日金曜午後5時、17日金曜午後5時です。 場所:当事務所(揖斐郡揖斐川町三輪) ■お申し込み方法 お電話またはメールにてお申し込みください。 【電話の場合】 「会社説明会希望」または「職場体験希望」とお伝えください。 【メールの場合】 以下の内容をご記入のうえお送りください。 ①氏名 ②氏名のふりがな ③電話番号 ④メールアドレス 後日、担当よりご連絡いたします。なおご都合が合わない場合は、お申し付けください。 ご都合に合わせて開催させていただきます。 電話:0585-22-5660 メール:yagi-maiko@keyakiibi.com 担当:八木(やぎ)・横山(よこやま)
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確定申告に関して、お伝えしたいこと
まずは、3月16日にどうしても間に合わせなければならないという申告と、 そうでないものとがあることに注意したいものです。 あと10日ほどですが、慌てて誤ったものを提出するよりも「ゆっくりと正しいものを提出する」方が良いのです。 ただし青色申告の場合は、3月16日の確定申告期限内に申告書を提出することが必要です。 しかし、給与1ヶ所で、他に収入がなくいうケースの場合で、「医療費控除」や「寄付金控除」のみであるとき、すなわち税金が戻ってくる場合は、3月16日までに申告しなければ税金が戻らないわけではありません。ただし、それ以降、できるだけ早く申告手続した方が良いでしょう。なぜなら、申告しなければ税金分は戻りません。また、住民税の計算には反映されないからです。 1.所得税がかからなくても、住民税が課税される場合があります 所得税が発生しない場合でも、住民税が課税されることがあります。実際には、所得税よりも住民税の負担が大きくなるケースも少なくありません。 これは、住民税の所得控除額が所得税に比べて小さいためです。所得から差し引くことができる控除は、漏れなく適用することが重要です。 当事務所では、住民税や個人事業税の試算も行っております。お気軽にご相談ください。 ________________________________________ 2.医療費控除は「医療費のお知らせ」を活用しましょう 医療費控除の集計にあたり、必ずしもすべての領収書を集計する必要はありません。「医療費のお知らせ」を活用することで、一定期間分の自己負担額をそのまま利用することが可能です。 会社の健康保険では通常8月分まで、後期高齢者医療制度では10月分まで記載されていることが多いため、それ以降の期間のみ領収書を集計すれば足りる場合があります。 また、マイナポータルを利用すれば、医療機関ごとの支払額を月別で確認・出力することも可能です。ぜひご活用ください。 ________________________________________ 3.スマートフォンによる確定申告も便利です 確定申告は、スマートフォンから行うことも可能です。iPhoneにマイナンバーカードを登録できるようになったことで、さらに利便性が向上しました。 従来必要であった「利用者識別番号」や「パスワード」が不要となり、手続きも分かりやすくなっています。画面表示も見やすく、高齢の方にも取り組みやすい仕様になっていると感じます。 納付方法も、振替納税のほか、クレジットカード払いやQR決済などに対応しています。申告から納税まで自宅で完結できる点は、大きなメリットといえるでしょう。 ご不明な点がございましたら、どうぞ遠慮なく当事務所までお問い合わせください。
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