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確定申告に関して、お伝えしたいこと

まずは、3月16日にどうしても間に合わせなければならないという申告と、

そうでないものとがあることに注意したいものです。

あと10日ほどですが、慌てて誤ったものを提出するよりも「ゆっくりと正しいものを提出する」方が良いのです。

ただし青色申告の場合は、3月16日の確定申告期限内に申告書を提出することが必要です。

しかし、給与1ヶ所で、他に収入がなくいうケースの場合で、「医療費控除」や「寄付金控除」のみであるとき、すなわち税金が戻ってくる場合は、3月16日までに申告しなければ税金が戻らないわけではありません。ただし、それ以降、できるだけ早く申告手続した方が良いでしょう。なぜなら、申告しなければ税金分は戻りません。また、住民税の計算には反映されないからです。

 

1.所得税がかからなくても、住民税が課税される場合があります
所得税が発生しない場合でも、住民税が課税されることがあります。実際には、所得税よりも住民税の負担が大きくなるケースも少なくありません。
これは、住民税の所得控除額が所得税に比べて小さいためです。所得から差し引くことができる控除は、漏れなく適用することが重要です。
当事務所では、住民税や個人事業税の試算も行っております。お気軽にご相談ください。
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2.医療費控除は「医療費のお知らせ」を活用しましょう
医療費控除の集計にあたり、必ずしもすべての領収書を集計する必要はありません。「医療費のお知らせ」を活用することで、一定期間分の自己負担額をそのまま利用することが可能です。
会社の健康保険では通常8月分まで、後期高齢者医療制度では10月分まで記載されていることが多いため、それ以降の期間のみ領収書を集計すれば足りる場合があります。
また、マイナポータルを利用すれば、医療機関ごとの支払額を月別で確認・出力することも可能です。ぜひご活用ください。
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3.スマートフォンによる確定申告も便利です
確定申告は、スマートフォンから行うことも可能です。iPhoneにマイナンバーカードを登録できるようになったことで、さらに利便性が向上しました。
従来必要であった「利用者識別番号」や「パスワード」が不要となり、手続きも分かりやすくなっています。画面表示も見やすく、高齢の方にも取り組みやすい仕様になっていると感じます。
納付方法も、振替納税のほか、クレジットカード払いやQR決済などに対応しています。申告から納税まで自宅で完結できる点は、大きなメリットといえるでしょう。
ご不明な点がございましたら、どうぞ遠慮なく当事務所までお問い合わせください。