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スマホで確定申告、今年もやってみました 「乙」欄ってなにか?

もちろん、税理士事務所ですから、自身の申告についても「事務所で使っている所得税の確定申告ソフトを使えばいい」のでは?という声もあるのでしょうけど。「スマホ」と「マイナンバーカード」で完結するから「スマートに確定申告」しようという税務当局の呼びかけに応じて今年もやってみました。

興味半分でもありますし、ひょっとしてお客様より聞かれるかもとか思うと、「試しに」やってみるというのは税理士として大事なことではないかと思うからです。

まず試したのは、給料2か所にふるさと納税の1か所の申告の妻の申告。これは、さほど難しいものではないなあと感じました。「年末調整を行った源泉徴収票」「行っていない源泉徴収票」を別々に入力するところ、まずわからない方がおられるかもしれません。。「年末調整を行ったか否か」の判断は、「摘要」という文字が用紙の中央あたりにあると思うのですが、その横に「年末調整未済」と書いてあるかどうかで判断できます。それか通常、年末調整していない源泉徴収票は、金額が3ヶ所書いてあるだけです。「支払金額」「源泉税額」「社会保険料」の数字です。逆に入力しようとしても、入力できる欄が足りないということで、間違いに気が付くことでしょう。

「年末調整を行った源泉徴収票」は、1枚しか入力できません。これは、年末調整については、1番支払いの多い勤務先で行うということです。当然、2か所以上で年末調整を行うことはできないということも意味します。年末調整は、メインの給料から行い、メイン外の給料のほうでは年末調整を行わないということです。メインでない給料のほうは、必ず「源泉徴収額」が出てくるのです。メインでない給料のほうを税額表の「乙」欄で源泉徴収を行っています。

ですから、2ヶ所以上の給与を支給される人は、確定申告しなければ、正しい年間の所得税を算定することができません。

ただ、何らかの理由で年末調整されていない給料のみしかない方を見ることがあります。この場合は、税金を払いすぎていることもありますので、確定申告することです。そして、払いすぎた税金を戻してもらうのです。

そのようにならないために、「扶養控除等申告書」は、必ず給与をもらっているいずれか1ヶ所に提出しましょう。この申告書を提出している先で、年末調整を行いますから。

スマホによる申告に戻ります。感想としては、専門的な知識を持っている人が、隣にいて用語について確認しつつ進んでいくならば簡単だと思います。ただ、税に対する知識が乏しい方にとっては、「用語」に戸惑うのではないでしょうか。

インターネット上に数多くの専門用語の解説が掲載されていても、説明がわかりにくいかもしれませんね。そんな時に、ちょっと聞ける存在として税理士は、存在しています。どちらかというと、税理士は「教えたがる」タイプが多いのではないでしょうか。軽い質問でもお待ちしていますよ。そう、複雑な案件については、やはり料金はいただくことになりますが、専門用語の意味を分かりやすくってところは、税理士事務所は、得意であると思います。