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相続税の申告の際に必要な事項 ①

私どもの事務所に、「相続手続き」や「相続税」について聞きにこられるお客様もおられるのですが、どのような資料や情報を持ってきていただいたら、効率よくご相談できるかを考えてみます。

まずは、お亡くなりになられた方(被相続人)について知る必要があります

1.お名前、生年月日、亡くなられた住所地、亡くなられた時の状況です。

2.被相続人が、どこで生まれ、親は誰なのかも関係ありますね。

3.そして、生前中に、どのような仕事をしておられて、どのくらいの収入があって、

4.いつ頃、どこの誰と結婚されて、お子さんの状況はどうでしょうかということも必要ですね。

そのほとんどが、「戸籍謄本」に載っています。

ですから、「被相続人の生まれてから、死ぬまでの戸籍」が必要ですとお伝えしています。

〇 『登場する人物』として、被相続人からすると、「父母」ですね。(場合によっては、祖父母も)

先に亡くなられるケースが多いので、父母より財産を相続されているケースもありますね。

いつ、その相続が発生したのかも重要な点になるだろうと思います。

〇 次に、被相続人の「配偶者」です。

配偶者は、被相続人の財産形成に大きな役割を持っています。婚姻の経緯を把握する必要があります。

〇 次に「配偶者」との間に授かった「子」ですね。

離婚歴のある方は、死亡時の配偶者との間の子だけではないですから。これがやっかいですね。1番目の配偶者、2番目の配偶者との間の子についても見ないといけません。

〇 結婚していない状況であったり、配偶者が他界されている場合、親は死去している、子がいない場合ですと、

「兄弟姉妹」が登場します。

といったように、相続によって、被相続人が残した財産をだれが引き継ぐのかというのは、欠かせない情報なのです。

〇子が、先に亡くなったという場合、被相続人の孫が相続人になる場合もあるかもしれません。

上記のことを考えると、できるだけ詳しい「家系図」を作成してお持ちいただくのが一番ありがたいことです。

被相続人を中心にして、祖父母から、父母、配偶者、兄弟姉妹、子、孫まで書いてあるといいですね。

気を付けるべきは、「婚姻歴」ということになりましょうか。

経験したもので、一番目の奥さんとの子、二番目の奥さんとの子、三番目の奥さんとの子がおられた場合がありました。

そういうケースは、もめたり、隠したくなったりしやすいので、我々も神経を使います。