お父さんが亡くなった、相続税の申告も必要!
前回のお話では、財産の価格が、3000万円+600万円×相続人の数よりも上回るということであれば必要ということでした。
では、相続人の人数は、何人でしょうかということが必要ですね。
これは、「民法」の相続編に規定されるのですが、
このように覚えておきましょう。
①配偶者は、必ず登場する。
以降は、次の順番で相続する②子(養子を含む)③直系尊属④兄弟姉妹
一番あるケースは、配偶者と子どもがいるケースです。
①お父さんが、亡くなった。お母さんは、生きておられて、その子どもが3人の場合は、相続人の数は、4人となります。
②ある方がなくなりました。その方が、結婚されていない、養子もいないという場合、
お父さん、お母さんが生きているならば、そのご両親が相続人となります。相続人は、2人ということです。
③そして、②のケースで、ご両親も他界されていて、残された兄弟姉妹が2人いるというならば、相続人は、2人ということになります。
相続というのは、年上の者から年下の者に財産を移していくのが普通ではないでしょうか。
①のケースの「親から子へ」であれば、実際に上から下へと財産が引き継がれていって何ら問題はありません。
ところが、②のケース、悲しいことに独身の息子に先立たれたご両親のケースです。
今まで育てた息子が稼いだ財産を親が受け取るというのは、養育してきた報酬代わりということも言えないではありません。生活に困窮しているご両親であれば、ありがたいことかもしれません。
しかし、独身の息子に、「兄弟」がいて、その兄弟に「子ども」がいるというケースでは、どうなのでしょう。
財産を相続した親が、相続税を課されるほどの財産を持っている場合だと、相続税が重くなってしまう可能性があります。
それを回避するためには、やはり財産は、年長者から年少者へという「上から下へ」という流れを
なかば人工的に作っていくのが有用だということになります。具体的例は、後日述べていきたいと思います。
③のケース。こういうケースも申告させていただいたことがあります。ご兄弟相続ですね。
「お兄ちゃん、質素に暮らしていて、財産残ったんだよね。もっと、自分のためにお金使ってれば良かったのになあ。」「こんなのをもらうのは、気が引けるなあ」というのが、担当させていただいた際のお客様の声でした。
故人とほとんど年齢の変わらない相続人にお金が入っても、さほどお金を使わないのだよなあというのが通常です。
ここでも、相続財産は、「上から下へ」という考えが有効になります。この場合も、事前に対策をすれば、その流れを作り出せます。
相続相談会のお知らせです。
令和6年8月25日 午後1時~5時(事前予約優先) ご予約電話は、℡0585‐22‐5660
大野町総合町民センターにて相続相談会を開催します。
相談員は、代表の国枝、相続担当行政書士の横山、そして大野町の司法書士である近藤慎也氏です。
お待ちしております。