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相続税の基礎知識 1、お父さんが亡くなった!さて相続税申告必要ですか?

どのくらいの財産を持っていると、

相続税の申告が必要かということです。

相続税申告が必要な「線引き」ですね。

相続税は、まずご親族が亡くなった際に

その亡くなられた方が

お持ちの財産に課税(遺産課税)されるのが原則です。

 

そのお持ちの財産(遺産総額)が、ある一定額以上の場合に

相続税の申告が必要になります。

 

さて「一定額」とは、何ですか?

その一定額を計算する式として、「3000万円+600万円×相続人の数」というのがあります。

 

ですから、相続人の数が増えれば増えるほど

相続税の申告が必要としないケースが増えていきます。


実際の例です。

①夫婦の間に子どもが3人います。

夫婦のうち、片方の一人例えば、ご主人がなくなりました。

すると、ご主人の遺産を相続するのは、その奥さん(妻)と子ども3人です。

ですから、相続人の数は、4人となります。

そうしますと、相続税の申告が必要かどうか判断するラインは、

3,000万円+600万円×4人=5,400万円になります。


②ある40歳の既婚の男性が、

子どもがいないまま亡くなってしまいました。

その男性のご両親は、健在であるという時です。

その男性の遺産を引き継ぐ権利がある相続人は、

奥さんとその男性のご両親の合わせて3人ということになります。

そうしますと、相続税の申告が必要かどうか判断するラインは、

3,000万円+600万円×3人=4,800万円になります。


ですから、相続人の人数に応じて

1人の場合は、3600万円

2人の場合は、4200万円

3人の場合は、4800万円

4人の場合は、5400万円

5人の場合は、6000万円

というように、相続税の申告が必要な財産の額は増えていくということになります。


もっと、個別に説明が必要である方は、当事務所までご連絡ください。

0585‐22‐5660 担当 国枝、横山、髙橋


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