今月は、大野町の村木葬祭様のイベントに共同参加させていただきました。ご葬儀相談会の横で、「相続相談会」を開催しました。久しぶりに参加させていただいたのですが、前回は十分に周知されていなかったのでしょうか、相談者もほとんどなく寂しい思いをしましたが、今回は4件のご相談をお受けしました。私と相続担当の横山が応対しましたが、10時以降は意外に雑談している暇もない感じでした。おおむね、相続の手続きということがメインでした。
その中で、「けやきパートナーズさんは、税理士だけやっているわけじゃないでしょう?いろいろと士業があるけれど、差がわからない」と言われる相談者もいらっしゃいました。そこで、士業どう違うの?ということに応えるということもありました。
よくあるのが、「不動産の名義変更手続きは、どこでやればいいの?」ということです。残念ながら私ども税理士ではできません。社会保険労務士にも行政書士にもできません。相続登記が義務付けられたということで、ご相談ということもありますが、ご自身で登記手続きを行うのは、大変面倒なことであると思いますので、お近くの「司法書士」さんに依頼してくださいとお話しさせていただいています。司法書士の知り合いがいない、紹介してほしいという声にはお応えしています。
以前は、当事務所から近い場所に登記が行える出張所がありましたが、現在は閉鎖されてしまいました。窓口で行いたい場合は、大垣まで行かなければなりません。そうしますと、お近くの司法書士を頼った方が良いかもしれません。司法書士も、なかなかの難関資格の上、毎月の顧問料という形での報酬を得られにくいということからか、担い手が減ってきました。近郊の司法書士さんも4件が廃業されていきました。
不動産の名義変更の登記は、「司法書士」さんへですね。覚えておいてください。
相続のシーンで、お亡くなりになられた方が所有する財産をどのように相続人にわけるのか?これを相続人間で話し合って決める必要があります。この話し合いの結果、どのように財産を分割するのかを決定した結論を文書にするという作業が必要です。「遺産分割協議書」という難しい言い方をしていますが、結局は、「故人の財産を誰が引き継ぐのか決めた結果を文書化したもの」です。この遺産分割協議書は、相続人の誰かが作成して、その協議が成立した証として、署名、押印するというやり方で、作成できます。
しかし、慣れていないと、相続人で作成することは難しく感じるかもしれません。そんな場合に登場するのは、「行政書士」です。当事務所は、行政書士もやっていますので、「遺産分割協議書」のみ作成して欲しいというご要望にもお応えすることができます。
もちろん、「相続税申告」「相続税対策」というと税理士の出番になります。ただ、相続税の申告までも必要がない相続が大半です。なぜならば相続人が3人というケースであれば、財産額4800万円を超えていなければ、相続税の申告は必要ないからです。
そうです。相続人の財産は、どんなものがあるのかをたな卸し調査することがまず第一に行うべきことなのです。それをやらずして、相続税の申告が必要か同課の判断はできません。
相続をめぐって、親族間でのもめごとを間に入って解決してくださいという要望は、今回はありませんでしたが、もめることがないように事前に対策することは、可能です。そんなお手伝いもできますので、ぜひご相談ください。
事前にご予約いただければ、土曜日曜もご相談に応じさせていただいております。