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「ダイレクト納付」はおすすめです!

けやきパートナーズグループでは、4法人を擁していて総務業務の効率化を図ることにも尽力しています。新たに11月、社会保険労務士法人も設立しましたが、さっそく「ダイレクト納付」ができるように手続きを行い、「ダイレクト納付」をすでに行っています。5年ほど前から国税当局は、「電子納税」、「ダイレクト納税」を税理士に広めるように依頼していますが、まさに今が「ダイレクト納税」への切り替え時であると思うのです。

理由は、電子帳簿保存法の改正にあります。猶予期間2年が設けられたものとはいえ、電子取引に関連する文書は、紙で保存でなく「電子的に保存」するのが原則となったからです。電子的にデータを保存するメリットは、大企業ほど大きいとは思いますが、中小企業でも紙書類を検索するという手間を省くという面、紙資料の保存場所を省くという面でも大きいものがあります。

では『納税』の場面を考えてみましょう。

金融機関窓口で紙の納付書を使って納める場合のデメリットは、①窓口に行く時間的なロスがあること②紙の納付書に手書きで納税額を記載しなければならないこと③通帳またはカードを用い、口座より出金しなければならない手間があること④そして、その紙の納付済み証憑の保存が義務であることになります。

電子納税を利用するということは、納税を自宅などのパソコン等で済ませることができるということで、「いつでも、どこにいても」納税できるというのが大きなメリットであると思います。ですから、当然ながら金融機関の開いている時間に出向く必要はなく、コロナ感染拡大防止にもつながります。もちろん、3番目の現金の出し入れや通帳などは必要ありません。

そして2納税額などの手書きをなくすことができます。WEB版e‐Taxソフトによると「納付書」の作成がさほど苦もなくできてしまいます。ソフトには慣れる必要性はあると思いますが、慣れてしまうとすっきり便利です。

納付通知は、電子的にメッセージボックスに格納されますので、それをパソコン等に保存するということになり、紙の出力保存は必要ありません。

毎月源泉所得税の納税がある事業所様、住民税の特別徴収を行い、住民税を毎月納付されている事業所様には強くおすすめします。

とくにインターネットバンキングの契約をする必要はありません。ただし法人事業所の場合は、ダイレクト納付の利用の申込書を所轄の税務署に提出する必要はあります。申し込みが受理されてからダイレクト納付ができるようになるまで3週間程度とさほどまたされなくなっているのも良い点であり、国税当局の真剣さを感じさせられます。