企業ロゴ

生前贈与による相続対策の前に 相続対策が、なぜ必要なのか?

「相続対策」と「相続税対策」について考える場合、どんな順番でやっていくべきでしょうか。

まずは、なぜ「相続対策」が必要なのかを考えていくことにしましょう。

「相続対策」は、いざ自分が亡くなった際に、子供たちの間で財産をどのように分け合うかに関して「争う」ようなことがあっては残念なことになってしまうとして、「争族」となることを「あらかじめ防止する」という目的で行います。

法律で定められている相続できる割合としては、兄弟間は公平に同じ割合だけ引き継ぐものとしています。すなわち兄弟が3人であれば、3等分であるということです。仮に、残された財産が現預金だけだと仮定すれば、分けやすいですね。せいぜい差は、一円単位ででるくらいです。1000万円ちょうどの預金を三等分というと、333万3333円33銭…。ひとりだけ1円多くもらってという程度なので、いさかいとまではいかないでしょう。

ところが、そんな単純なケースばかりではありません。「土地」が絡んできたり、会社を経営している場合には、「その会社の株式の価値」についても、相続における財産になることに気をつけなければなりません。

まずは、土地ですね。相続人が子ども3人のケースで、いずれも実家から離れて暮らしていて、だれもその実家の土地を欲しがらないケースもあるでしょう。そんな場合に対処するために、最近できた制度があります。国家が、「お金を払えば、相続した土地の面倒を見てくれるという制度」ができました。しかし、さほど現預金が残らずに、土地建物が残ってるというケースはどうでしょう。100万円の現預金に、60坪の土地の上に30坪の家屋が相続財産だという場合です。そのくらいの規模の土地では、わが町揖斐川町ではさほど広いとは言えません。家屋も、標準よりやや狭いという規模です。そのような実家を、兄弟3人で分け合うというのは現実的な話ではないでしょう。奪い合いが発生することになりかねません。土地建物を売って現金に換えて3等分するという選択肢はあるのですが、せっかく、自分が苦労して住宅ローンを払ってきて、ようやくローンもなくなったマイホームを財産分けのために売り払うというのは、あんまりじゃないかと私であったら思いますね。

それならば、マイホームについては、長男に相続させ、十分な現預金を残してやれず申し訳ない。その他の兄弟が苦しんでいたら長男が助けてあげるようにというような遺言を作ると良いのではないでしょうか。長男が、家業の後継ぎであるから、マイホームを引き継ぐというケースもあるでしょう。しかし、長男は、大企業の重役にまでなっており、都会で何不自由しない裕福な暮らしをしていて、一方二男は、能力に恵まれず、子供を3人も養いつつ田舎でアパート暮らしを続けているならば、二男にそのマイホームを相続させるというのが良いと判断するでしょう。

お客様が残した財産を、「争族なしで」相続させてあげるという親の務めを果たしていくことのお手伝いも当事務所は行っております。


10月5日土曜日 午前9時~12時 大垣市情報工房2階会議室にて

「相続相談会を開催」します。当日、ご予約なしで来ていただいても構いませんが、

あらかじめご予約いただくことによりスムーズなご案内ができると思います。

担当 :横山 国枝  電話予約は、 0585-22-5660まで