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相続税の申告に必要となる事項②

前回の相続税の申告に必要となる事項① https://keyakiibi.com/column/column-742/

にて、まずは、被相続人(お亡くなりになった方)の財産を受け継ぐ相続人(財産承継の権利がある人)は誰になるのか明確にしましょうというお話をさせていただきました。その相続人は、どのように証明すればよいのかというこというと「戸籍簿謄本」に基づいて明らかにしていくということを説明しました。

ここで、相続税申告までにどのようなロードマップとなるのかを示しておきましょう。

 

  1. 被相続人の死亡→親族が役所に死亡届を提出
  2. 相続人を確定する→被相続人の生まれたから死ぬまでの戸籍謄本を入手し、相続人を確定する
  3. 被相続人の財産の調査→被相続人が死亡時に持っていた資産と債務を洗い出しします。
  4. 遺産分割協議書の作成→遺言書がある場合は、その記載に従いますが、ない場合は、相続人間の協議が必要になります。どのように被相続人の財産を相続人間で分けるのか決定して、文書化し、各相続人が署名押印します。
  5. 承継する財産の評価を行う→相続税法の規定、財産評価通達に基づいて評価を行います。
  6. 相続税申告書作成→財産が、基礎控除を上回っていれば、「相続税」の申告をする必要があります。
  7. 申告書を申告期限内(相続の発生を知ってから10ヶ月)に所轄税務署に提出します。同時に、相続税の納付するべき税額があれば、納税します。

この中で、一番手間がかかるのは、被相続人財産の洗い出しというところであり、相続人さんの手を煩わせるところです。

また、遺産分割協議書で財産分けをする場面でも、あらかじめ相続人間で合意ができている場合は、良いのですが、相続人の間でもめごとが多い場合は、意見主張が合わずに時間を要する場合があります。そうしたケースでは、先に財産の評価を行うほうが良いかもしれません。


相続相談会のお知らせ

令和7年1月25日土曜日13時から17時に、「相続相談会」を開催します。

場所は、当事務所 けやきパートナーズ事務所内です(揖斐川町三輪87番地1)。

お申し込みは、https://keyakiibi.com/consultation/

または、直接お電話にてお願い申し上げます。